緊急の介護認定を必要とする末期がん等患者からの認定申請について
緊急の介護認定を必要とする末期がん等患者からの認定申請について
概要
末期がん等の申請者については、申請者の急激な状態変化により生存中に認定調査が行われず未認定となり介護保険の給付が受けられない場合等があることから、早急に認定調査を行う必要があります。
市では、早急な認定調査の実施にあたり、「介護保険主治医連絡票」が添付された認定申請(平成22年4月1日受付分より)については、医療機関への確認ができ次第、早急な認定調査を行います。
「介護保険 主治医連絡票」
添付ファイル
- ご利用の際は、下記の留意事項をご確認の上、「要介護認定・要支援認定申請書」と同時に、姫路市役所本庁に提出してください。
- 申請受付後、市から医療機関へ主治医連絡票の提出内容について確認を行いますので、事前に主治医または主治医が所属する医療機関の了承を得た上で、提出してください。
主治医連絡票の留意事項
主治医連絡票をご利用の際は、以下の点にご留意ください。
主治医連絡票の提出について
- 申請書と連絡票は原則、姫路市役所本庁舎2階の介護保険課に提出してください。
- 出先機関へ提出をされる際は、必ず提出前に姫路市役所介護保険課(079-221-2447・2448)へ連絡をお願いします。
- 必ず「要介護認定・要支援認定申請書」と同時に提出してください。
通常の対応とさせていただく場合
- 生命の危険(概ね1か月の間に急激な状態悪化が見込まれる場合)がない場合、または在宅療養する上で至急に介護保険サービスを導入する必要がないと認められる場合
- 医療機関への確認ができない場合
- 医療機関への確認時において、主治医連絡票の内容が正しいものではないと確認できた場合
- 訪問調査日時の連絡、調整ができない場合
- 訪問調査先が、姫路市内でない場合
- 要介護認定・要支援認定申請書と同時に申請されない場合
その他
- 申請を受け付けた後に、調査先が変更となった場合は、その連絡を受けた日から5日以内の調査となります。
問い合わせ先
介護保険課 認定担当
電話番号:079-221-2447 ファクス番号:079-221-2925