軽度者に対する福祉用具貸与例外給付申請

制度の概要

要支援1・2および要介護1の方については、その状態像から使用が想定しにくい福祉用具(車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具の部分を除く)、自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く))は、原則として給付の対象外となっています。
自動排泄処理装置については、要介護2・3の方も含む。
しかし、利用者の状態によっては例外的に給付が認められます。
詳しくは、軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付についてをご覧ください。

申請手続き

ケアプラン作成担当者が必要書類を整えて申請してください。結果は、ケアプラン作成担当者へ文書で通知します。

必要な添付書類

  1. 医師の医学的な所見を示す資料(次のアからウのいずれか)
    ア 主治医意見書(写しで可)
    イ 診断書
    ウ 担当介護支援専門員が医師に聴取した所見の記録
  2. サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより当該福祉用具貸与を必要と判断したことを示す書類(居宅サービス計画書(第1表~第7表)または介護予防支援計画に係る関連様式)

受付窓口

介護保険課

問い合わせ先

介護保険課 給付担当
電話番号 079-221-2449 ファクス番号 079-221-2925

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