監査指導課より 行政処分を受けた事業所の対応について回答いただいています。

姫路市 監査指導課
行政処分を受けた事業所の対応について(回答)
日頃は、本市の介護保険事業の推進にご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、ご質問いただいた標記の件について、下記のとおり回答します。
また、担当する介護支援専門員等 は、居宅サービス計画 等 の作成に当たり、「 利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができる 」 こと を利用者に説明していただくようお願いします。
(質問)
デイサービスセンター2ndPLACE車崎について、当該事業所は指定の全部の効力の停止の
行政処分を受 けていますが、利用者の居宅サービス計画に当該事業所の地域密着型 通所介護を位置
付ける場合、当該事業所が停止期間中にどこまでの業務を行えるかが分かりませんので、利用者が
サービスを利用開始する日をいつにするか等、介護支援専門員として大変苦慮しています。
つきましては、当該事業所が、停止期間中にどこまでの業務を行えるのか、回答をお願いしま
す。
(回答)
一般的に、指定の全部の効力の停止処分を受けた指定介護保険サービス事業所の効力 停止期間中
は、事業所 の 指定の効力がない状態ですので、 次のとおり 利用者に直接サービス提供に関する業務
を行うことはできません。 対象事業所を居宅サービス計画 等 に位置付ける場合は、対象事業所が利
用者に対し、利用開始に係る一連の業務を適切に行うことができるように、配慮をお願いします。
業務 可否 備考
サービス担当者会議への出席

居宅介護支援事業所又は地域包括支援センター
が、適正なケアプラン作成のプロセスに基づ
き、 出席を 求める場合に限る。
重要事項の説明及び契約
不可
アセスメント
不可
個別サービス計画の作成
不可
個別サービス計画の説明及び同意
不可
サービス提供
不可

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