軽度者に対する福祉用具貸与例外給付申請
制度の概要
要支援1・2および要介護1の方については、その状態像から使用が想定しにくい福祉用具(車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具の部分を除く)、自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く))は、原則として給付の対象外となっています。
自動排泄処理装置については、要介護2・3の方も含む。
しかし、利用者の状態によっては例外的に給付が認められます。
詳しくは、軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付についてをご覧ください。