訪問介護(生活援助中心型)の回数が基準回数以上となるケアプラン(居宅サービス計画)の届出について
訪問介護(生活援助中心型)の回数が基準回数以上となるケアプラン(居宅サービス計画)の届出について
訪問介護(生活援助中心型)の回数が基準回数以上となるケアプラン(居宅サービス計画)の届出について
平成30年10月から、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)をケアプラン(居宅サービス計画)に位置づける場合は、該当するケアプランを市町村に届け出する必要があります。
厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
基準回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
- 基準回数以上のケアプランを位置付ける場合に届け出が必要です。
- 上記の回数には、1回の訪問介護において身体介護及び生活援助が混在する場合(生活援助加算を算定している場合)の回数を含みません。
提出書類
- 訪問介護(生活援助中心型)の回数が基準回数以上となるケアプランの届出書
- 居宅サービス計画書「第1表」から「第7表」の写し
「第1表」は、利用者同意欄に署名があるもの。
「第5表」は、生活援助中心型の訪問介護を位置付けた理由が記載されたページのみで可
訪問介護(生活援助中心型)の回数が基準回数以上となるケアプランの届出書
提出期限
作成又は変更されたケアプランのうち、上記の回数以上の訪問介護を位置付けたものについて、翌月の末日まで
- 該当するケアプランを作成又は変更した月の翌月までに届け出が必要です。
- 上記の回数を位置付けたもののうち、実績が位置付けた回数を下回った場合でも届出が必要です。
提出時期の例
ケアプラン【訪問介護(生活援助中心型)が基準回数を上回るものを位置付け】作成年月日が9月25日で、プラン開始が10月の場合は、11月30日までに提出が必要です。
提出先
地域包括支援課(姫路市総合福祉会館2階)に持参又は郵送
〒670-8501
姫路市安田三丁目1番地姫路市総合福祉会館2階
地域包括支援課
地域包括支援センター担当
届出書の提出後
自立支援ケア検討会議において、届出のあったケアプラン作成の介護支援専門員に出席いただき、該当のケアプランについて検証を行い、検証した結果を事業所に送付する予定です。
会議の開催日時等は、届出書を受理した後に、お知らせします。
自立支援ケア検討会議について
介護保険最新情報Vol.685(平成30年10月9日)「多職種による自立に向けたケアプランに係る議論の手引き」について
留意事項
- 姫路市が保険者となっている利用者のケアプランのみ届け出してください。他市が保険者となっている利用者のケアプランは、当該市町村の指示に従い届け出してください。
- 区分変更中など、暫定ケアプランで開始する場合は、本プランが作成された時点で、本プランを届け出してください。ただし、本プランが提出期限に間に合わない場合は、暫定プランを一旦届け出し、本プランが確定した時点で再度届け出してください。なお、暫定ケアプランを提出し、当初計画していた訪問回数が認定結果の要介護度により、基準回数を下回った場合は、介護保険課までご連絡ください。
参考
「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」の公布について(平成30年5月10日)
平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.7)(平成30年11月7日)
問い合わせ先
- (制度に関すること)介護保険課給付担当【電話番号079-221-2449】
- (地域ケア会議に関すること)地域包括支援課地域包括支援センター担当【電話番号079-221-2842】