居宅サービス作成区分の不一致による請求の返戻防止に関する対応について

平素より姫路市の介護保険事業にご協力を賜り厚くお礼申しあげます。
令和6年4月より、介護予防支援の事業所指定を受けた居宅介護支援事業所が、要支援者の介護
予防支援を提供出来るようになりました。
これにより、居宅介護支援事業所は、介護区分に関わらず、被保険者を担当することができます
が、居宅介護支援事業所の居宅届を継続した状態で『要介護』・『要支援』の介護区分が変更になっ
た場合等、居宅サービス作成区分の不一致による請求の返戻が発生しています。
つきましては、ご多忙のところ恐れ入りますが、返戻を防ぐために、下記の取扱いにご協力をお
願いいたします。

【1】 依頼内容
【2】に該当する場合、兵庫県国民健康保険団体連合会に請求を行う月の前月の最終開庁日
までに、介護保険課給付担当に電話連絡をお願いします。
(例:令和6年9月10日までの請求の場合、令和6年8月30日までに連絡)
連絡事項は、居宅介護支援事業所名、担当する被保険者及び認定結果の介護度です。
※居宅届の提出は不要です。
【2】 連絡が必要な場合
(1) 更新または変更の認定申請の結果、『要介護』⇔『要支援』と区分が変更になったが、
そのまま居宅介護支援事業所として担当する場合。
(2) 新規または変更の認定申請と同時に居宅介護支援事業所の居宅届を提出し、認定の結果
が『要支援』となったが、そのまま居宅介護支援事業所として担当する場合。
【3】 居宅サービス作成区分の不一致による返戻が発生した場合
介護保険課給付担当に電話連絡を行い、居宅介護支援事業所名、担当する被保険者及び認
定結果の介護度をお知らせください。
この場合、再請求は翌月に行うようにお願いします。

【お問合わせ先】
〒670-8501
姫路市安田四丁目1番地
姫路市介護保険課 給付担当 東
TEL(079)221-2449・2494

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