住宅改造費助成事業(特別型)について
住宅改造費助成事業(特別型)について
住宅改造費助成事業(特別型)をご案内しています。(65歳以上で介護認定を受けていない方は、住宅課にて一般型をご案内しています。)
事業概要
介護保険制度で要支援以上の判定を受けている日常生活に支障のある方が、身体状況にあわせて住宅を改造しようとするときに、その費用の一部を助成します。助成を受けるには事前申請が必要です。昭和56年5月以前に建築された住宅は耐震診断の受診が必要です。
対象世帯
下記2点のいずれかに該当する方を含む世帯で、過去に姫路市から住宅改造に関する助成金を受けた世帯は除きます。
- 介護保険制度で要支援以上の認定を受けた方
- 身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている方
1の場合は介護保険制度の住宅改修の給付を初めて受ける場合に、同時に利用することが条件です。過去に助成金を受けた場合でも、介護の重度化等により、再度給付要件を満たす場合があります。
2の場合は、障害福祉課(079-221-2305)へ問い合わせてください。
対象工事
- 日常生活を維持するために必要と認められる、必要最小限の範囲の既存住宅の改造
- 助成が決定する前に着工した工事は、対象になりません。
- 新築・建替・大規模な改築工事、老朽・破損箇所の修繕工事は、介護のための改造を含む場合でも、制度の趣旨から外れるため対象になりません。
- 踏台やスロープなどの設置は、取付金具やビス等で固定することが必要です。
所得制限
- 生計中心者の前年所得が600万円以下の世帯
- 生計中心者は、同一生計である人のうち最も収入額の多い人を指します。住民票上は世帯分離していても実質的に同一家屋・住所で生活をしている人は同一生計とみなします。また、別居であっても、所得税又は住民税の申告において助成対象者を扶養控除対象としている納税者は、同一生計とみなします。
助成対象限度額
- 助成対象限度額は、100万円から世帯内の介護認定者数に介護保険給付20万円を掛けた額を差し引いた金額
- 助成金額は、助成対象限度額と助成対象経費の低い方の金額に下記の助成率を乗じて得た金額
(例)二人暮らしの夫婦で、ともに介護認定があり、助成対象経費が70万円で、助成率が10分の9の場合
(70万円-2名×20万円)×10分の9=27万円助成
助成率および簡易耐震診断に対する助成
同一生計の人の市民税および所得税の課税状況で判断します。同一生計の考え方は、生計中心者の説明と同様です。
- 生活保護世帯(3分の3)
- 市民税非課税世帯(10分の9)
- 市民税均等割課税世帯(10分の9)
- 市民税所得割および均等割課税世帯(3分の2)
- 所得税課税世帯(税額70,000円以下)(2分の1)
- 所得税課税世帯(税額70,001円以上)(3分の1)
この他、簡易耐震診断の受診費用についても、同一生計の人の課税状況に応じて、3,150円から1,000円の助成があります。
手続きの流れ
流れの概要
1 申請書類提出(事前申請)
申請は、下記の提出書類を、介護保険課給付係へ郵送または持参してください。
提出書類(様式及び記入例は後述を参照ください)
- 住宅改造費助成申請書
- 相手方登録申出書
- 住宅改修事前確認申請書
- 介護保険住宅改修費支給申請書
- 住宅改修が必要な理由書
- 住宅現況図
- 住宅改造計画図
- 工事費見積書
- 工事着手前の写真(日付入り)
- 申立書
2 対象者宅訪問
原則毎週水曜日に訪問
3 助成決定(助成対象工事および助成金額の通知)
申請書の提出・訪問調査を経て内容を審査し、対象工事と助成額を決定し対象者あてに通知します。原則、訪問調査日から2週間程度を目安に決定をしますが、申請書類等に不備がある場合や、追加の確認事項がある場合等は、この限りではありません。
4 工事着手
必ず決定通知後に着工ください。
5 工事完了書類の提出(事後申請)
令和3年度の工事完了届の提出期限は、令和4年2月25日です。
提出書類(様式及び記入例は後述を参照ください)
- 工事請負契約書(原本確認後に返却)
- 工事費請求書(任意様式)
- 工事費領収書(原本確認後に返却)
- 工事完了後の写真(日付入り)
- 工事完了届
- 助成金請求書
- 耐震診断報告書の写し(耐震診断が必要な対象者のみ)
6 助成金支払
工事の完了について確認した後に、申請者の口座に助成金を振込みます。
申請窓口および問い合わせ
姫路市役所 介護保険課 給付担当
〒670-8501姫路市安田4丁目1番地(本庁舎2階)
電話番号079-221-2449
ファクス番号079-221-2444