介護保険負担限度額認定申請書
介護保険 負担限度額認定申請について(介護保険施設に入所したとき、または短期入所時)
介護保険の負担限度額認定申請の制度概要をご案内しています。
制度の概要
介護保険施設に入所したとき、または短期入所(ショートステイ)を利用したときの食費、居住費は原則自己負担となりますが、下の表にある世帯の所得状況により、各項目の負担限度額が認定され、それ以上を負担する必要はありません。負担限度額費用は全て日額です。
減額できるのは、原則として申請された月の初日からとなります。
世帯の所得状況 | ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 | 従来型個室 | 従来型個室(特養・短期生活) | 多床室 | 食費 |
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本人および世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金の受給者 生活保護の受給者 |
820円 | 490円 | 490円 | 320円 | 0円 | 300円 |
本人および世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下の人 | 820円 | 490円 | 490円 | 420円 | 370円 | 390円 |
本人および世帯全員が市民税非課税で、上記以外の人 | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円 | 820円 | 370円 | 650円 |
(1)市民税非課税世帯でも、世帯分離している配偶者が市民税課税者である場合、(2)市民税非課税世帯(世帯分離している配偶者も市民税非課税)でも、預貯金等が一定額(単身1,000万円、夫婦2,000万円)を超える場合のいずれかに該当する場合、対象にはなりません。
手続きの概要
手続きの概要は以下のとおりです。
申請書記入上の注意事項
申請書記載例を参考にご記入ください。
必要な添付書類
印鑑(認印可),本人および配偶者のすべての預金通帳等の写し(新規申請の方のみ)
受付窓口
介護保険課、支所、駅前市役所、家島事務所、出張所、サービスセンター、保健福祉サービスセンター
その他
負担限度額認定を受けるには、要介護認定を受けていることが必要です。認定の有効期限が切れている場合は、減額が受けられません。
限度額認定を継続して受けるには毎年(7月末までに)更新の申請が必要です。
介護保険負担限度額認定証の更新について
交付済みの負担限度額認定証の有効期限は毎年7月31日までとなっております。8月以降も交付希望の方は、新年度市民税課税(非課税)状況と被保険者および配偶者の預貯金等資産の状況により再度認定を受けていただく必要があります。有効な証をお持ちの方に対しては、介護保険課より毎年6月初旬に更新案内を送付しております。