兵庫県介護支援専門員協会
姫路支部 会則

第 1 章 総 則

(名称)
第1条 本会は、兵庫県介護支援専門員協会 姫路支部と称する。

(目的)
第2条 本会は、介護支援専門員が相互に連携し、研修会の活動を通じて専門性の向上に努めるとともに社会的地位を確立し、公平・中立な立場で介護支援業務を遂行する専門職として社会への提言を行い、もって、姫路市民の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 業務を遂行する上で必要な情報の収集と提供に関する事業
(2) 専門性の確立と高揚に関する事業
(3) 業務に関する調査・研究・刊行物の発行と広報に関する事業
(4) 介護保険制度と業務の円滑な遂行に必要な社会資源の開発、改善及び量的な確保に関する事業
(5) 会員相互の交流、情報交換及び相談に関する事業
(6) 利用者及び市民への社会的支援に関する事業
(7) 姫路市内の介護支援専門員によるネットワーク形成及び地域活動を支援する事業
(8) 関係機関及び団体との連絡・調整に関する事業
(9) 兵庫県介護支援専門員協会の姫路市における支部機能を担う事業
(10) その他本会の目的を達成するために必要な事業

(事務局)
第4条 本会事務局は代表の属する事業所に置く。但し代表は役員会の承認を得て他の事業所を指定することが出来る。

第 2 章 会 員

(会員)
第5条 本会の会員は、次のとおりとする。
兵庫県介護支援専門員協会の正会員であり、姫路市に勤務又は在住する者。

(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1) 代表 1 名
(2) 副代表 2 名以内
(3) 役員 8 名以上 15 名以内
(4) 監事 2 名
2 代表及び副代表は、兵庫県介護支援専門員協会 姫路支部が定める役員の定数に基づき、役員会で互選により選出する。

(選任)
第7条 代表、副代表等の全ての役員は、正会員の中から総会において選任する。

(職務)
第8条 代表は、本会を代表し、本会の業務を統轄する。また、役員会を招集する。
2 副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるときは、その職務を代行する。
3 役員は、役員会を構成し、会務を執行する。
4 監事は、本会の会計及び業務を監査し、総会に報告する。
5 監事は、役員会に出席することができる。ただし、監事は、議決に加わることができない。

(任期)
第9条 役員の任期は、2 年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(解任)
第10条 役員が次の各号のいずれかに該当する場合には、任期の途中であっても、役員会の議決により、これを解任することができる。ただし、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2) 職務上の業務違反その他役員としてふさわしくない行為があったと認められるとき。

(その他の機関)
第11条 本会は、総会の議決により、顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、総会又は役員会に出席して意見を述べることができる。ただし、顧問及び相談役は、議決に加わることができない。

第 4 章 総 会

(種別)
第12条 本会の総会は、定期総会と臨時総会とする。

(構成)
第13条 総会は、正会員をもって構成する。

(機能)
第14条 総会は、この会則で別に定めるもののほか、次に揚げる事項を議決する。
(1) 事業計画及び予算の決定
(2) 事業報告及び決算の承認
(3) 会則の制定及び改廃
(4) その他本会の運営に関する重要な事項

(開催)
第15条 定期総会は、毎年 1 回開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 役員会が必要と認めたとき。
(2) 正会員の 5 分の 1 以上又は監事から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。

(召集)
第16条 総会は、代表が召集する。
2 代表は、前条第 2 項第 2 号の規定による請求があったときは、その日から 60 日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時・場所・目的及び審議事項を記載した書面をもって通知しなければならない。

(議長)
第17条 総会の議長は、出席した正会員の互選により選出する。

(定足数)
第18条 総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。ただし、委任状をもって出席に代えることができる。

(議決)
第 19 条 総会の議事は、この会則に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

第 20 条 代表は、総会で議決又は承認した事項を会員に知らせなければならない。

第 5 章 役 員 会

(構成)
第 21 条 役員会は、役員をもって構成する。

(機能)
第 22 条 役員会は、この会則で別に定めるもののほか、次に揚げる事項を議決する。
(1) 総会に付議する事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)
第 23 条 役員会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 代表が必要と認めたとき。
(2) 役員の 3 分の 1 以上から会議の目的を記載した書面をもって開催の請求があったとき。

(召集)
第 24 条 役員会は、代表が招集する。

(議長)
第 25 条 役員会の議長は、代表が当たる。

(定足数)
第 26 条 役員会は、役員の 3 分の 2 以上の出席(委任状を含む)がなければ開催することができない。

(議決等)
第 27 条 第 18 条及び第 19 条の規定は、役員会について準用する。この場合において、これらの規定中「総会」とあるのは「役員会」と、「正会員」又は「会員」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。

第 6 章 資産及び会計

(資産)
第 28 条 本会の資産は、次に揚げるものをもって構成する。
(1) 兵庫県介護支援専門員協会からのブロック活動支援費
(2) 寄附金品
(3) 資産から生ずる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) その他の収入

(事業計画及び予算)
第 29 条 本会の事業計画及び予算は、毎会計年度に役員会及び総会の議決を得るものとする。

(暫定予算)
第 30 条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、
代表は、役員の議決を経て、予算成立まで前年度の予算に準じ収入支出することができ
る。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)
第 31 条 本会の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、監事の監査を経て、総会の承認を得るものとする。

(会計年度)
第 32 条 本会の会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わる。


付 則
(施行期日等)
1 この会則は、平成 18 年 12 月 2 日より施行する。
2 本会設立当初の役員は、第 7 条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところとし、その任期は、第 9 条第 1 項の規定にかかわらず、平成 19 年度の総会までとする。
3 本会設立初年度の事業計画及び予算は、第 29 条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
4 本会設立初年度の会計年度は、第 32 条の規定にかかわらず、設立総会の日から平成 19 年 3 月 31 日までとする。


会則の一部改正 平成 22 年 5 月 22 日(土)総会にて承認される


第2章 会員 (会員)
第5条 本会の会員は、次のとおりとする。

兵庫県介護支援専門員の正会員及び賛助会員である個人又は団体であり、姫路市に在住し、又は勤務する者
正会員であり、姫路市に勤務又は在住する者。

第3章 役員 (役員)
第6条 本会に次の役員を置く。

2 代表及び副代表は、兵庫県介護支援専門員協会姫路支部が定める役員の定数に基づき 5 名以内が協議の上、役員として選出・任命され、その職務を遂行する。(選出)
役員会で互選により選出する。(選任)