介護保険被保険者以外の者(みなし2号)における緊急の介護認定を必要とする末期がん等患者からの認定申請について

介護保険被保険者以外の者(みなし2号)における緊急の介護認定を必要とする末期がん等患者からの認定申請

概要
40歳以上65歳未満かつ医療保険未加入者で、特定疾病に該当する被保護者(みなし2号)は、介護扶助により介護保険制度と同等のサービスが保証されます。そのため、姫路市介護保険課に訪問調査・認定審査を依頼し、介護認定も介護保険被保険者と同様に行います。

末期がん等の申請者については、申請者の急激な状態変化により、生存中に認定調査が行われずに未認定となり、介護サービスの給付が受けられない場合等があることから、早急に認定調査を行う必要があります。

姫路市生活援護室では、早急な認定調査の実施にあたり、「介護扶助主治医連絡票」が提出された介護扶助の要介護認定・要支援認定申請については、医療機関への確認後、姫路市介護保険課に訪問調査の依頼をし、その日から、姫路市役所本庁の開庁日を基準として、5開庁日以内に訪問調査を実施します。
なお、申請を受け付けた後に調査先が変更となった場合は、その連絡を受けた日から5開庁日以内の調査となります。

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